重要経済安保情報保護法はいらない
民衆監視強化、人権破壊の身辺捜査を許さない!
グローバル日米安保のための法案だ
2月27日、岸田政権は、グローバル安保強化と戦争国家化の一環として「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度に関する重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」(重要経済安保情報保護法案)を閣議決定し国会に提出し、制定を強行しようとしている。
重要経済安保情報保護法案とは
法案は、①保護の対象とする「重要経済安保情報」の指定 ②信頼性確認(セキュリティ・クリアランス)を前提とした民間事業者及び個人(従業者)への重要経済安保情報の提供 ③罰則─の構成となっている。
「重要経済安保情報」の指定とは、政府が保有する安全保障上重要な情報(インフラ、物資のサプライチェーンに対するサイバー脅威・対策などに関する情報、サプライチェーンの脆弱関連情報)を指す。
「信頼性確認(セキュリティ・クリアランス)」は、民間事業者、個人(従業者)に適用する。
民間事業者は、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることのその他政令で定める基準に適合する者に適用する。
具体的には、①重要基盤の脆弱性の解消を図る必要がある事業者や脆弱性の解消に資する活動を行う事業者 ②重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究を行う事業者やこれに資する活動を行う事業者 ③重要経済基盤保護情報を保有する事業者やその保護に資する活動を行う事業者などだ。
適正評価は、個人(従業者)に対して適用し、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者に限って行う。
調査内容は、①重要経済基盤毀損活動(外国の利益を図る、国・国民の安全を害する活動/社会に不安若しくは恐怖を与え、重要経済基盤に支障を生じさせる活動)との関係に関する事項(評価対象者の家族〈配偶者、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子〉、同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む) ②犯罪及び懲戒に関する事項 ③情報の取り扱いに係る非違の経歴に関する事項 ④薬物の濫用及び影響に関する事項 ⑤精神疾患に関する事項 ⑥飲酒についての節度に関する事項 ⑦信用状態その他の経済的な状況に関する事項。
適正評価は、適正評価を受けることに同意した場合に限って行われる。評価の結果について、評価対象者の同意がないことを理由として適正評価が実施されなかったことは、適合事業者に通知され、保護以外の目的で通知内容を利用、提供することは禁止。
罰則は、①業務により知り得た重要経済安保情報を漏えいした場合、5年以下の拘禁又は500万円以下の罰金 ②未遂罪も処罰の対象、漏えいが過失による場合でも1年以下の拘禁又は30万円以下の罰金。
新たな大川原化工機“冤罪”事件の可能性
このように法案は、防衛装備品の研究開発・生産・調達の安定的な確保のための防衛生産基盤強化法(23年6月7日)の制定をバネに、軍需資本や軍事転用可能な先端技術開発企業の要望に沿って、経済安全保障の分野で機密情報にアクセスできる人を対象にした人権侵害を強行しようとしている。さらにインフラである電気、ガス、鉄道、航空、放送、通信、金融に関わる企業、半導体や鉱物などを取り扱う企業など多くの民衆が対象となってしまうのだ。
経団連は、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する提言~有識者会議最終とりまとめを踏まえて」(2月20日)の提言で「事業者に対する調査・評価については、『現行制度の運用や主要国の例も参照しつつ、我が国の企業等の実情や特定秘密保護法』等との整合性も踏まえながら、『実効的かつ現実的な制度を整備していくべき』である」と述べ法案制定をバックアップすることを表明している。
適正評価と称する身辺捜査は、政府が行うとしているが、その先兵は公安政治警察だ。第二第三の大川原化工機“冤罪”事件を作り出そうとしている。事前に適正評価を受けることに同意をとると言っているが、実質的に強制であり、拒否すれば排除の対象でしかない。
これらを貫徹しようとすれば明らかに法案は、知る権利の侵害、報道の自由、研究・発表の自由の規制、基本的人権の破壊にたどりつく。連動して個人情報保護、労働法、公文書管理制度、原子炉等規制法、不正競争防止法、特許非公開、輸出管理制度などの法の改悪も必至だ。
繰り返すが法案制定の目的は、岸田政権の急速な戦争国家化に向けたものであり、米国の軍需産業の保全プログラムとそのマニュアルに見習い、国家による管理・統制強化のために防衛力の基盤整備を押し進め産業の軍事化のレベルアップにある
そもそも法案制定は、第1回日米経済政策協議委員会閣僚会合での「日米経済政策協議委員会共同声明 経済安全保障とルールに基づく秩序の強化」(2022年7月)の合意で先取りで確認してきた。
当初からサプライチェーンや基幹インフラに関与する多数の民間事業者、先端的な軍民デュアルユース(軍民両用技術)に関連する重要技術の研究開発に関与する大学・研究機関・民間事業者の研究者・技術者・実務者とその家族や友人・同居人などの膨大な数の人々がプライバシーチェックの対象にすることを強調していた。これだけ対象を拡大すると政府と身辺捜査当局は、秘密の対象を示し明記することが困難となり、結局、手前勝手に判断裁量を広げ、いいかげんな適用を拡大していくものでしかない。
また、政府は法案と特定秘密保護法を一体運用し、同盟国・同志国との情報共有、国際的な共同開発を拡大すると言っている。つまり、「死の商人」の権益拡大の飛躍を狙い、基幹産業へと構築していくことをねらっているのだ。秘密保護法制の適用拡大も必至だ。
特定秘密保護法との一体的運用の危険性
秘密保護法対策弁護団は、「海上自衛隊1等海佐による『秘密漏洩」を口実とした、秘密保護法に基づく刑事訴追を許さず、改めて秘密保護法の廃止を訴える」声明 (2023年1月14日) の中で すでに特定秘密は、「2021年末時点での指定件数は659件で、防衛省の指定件数が最も多く、375件に及ぶ。同時点での特定秘密が記録された行政文書数で見ると、防衛省は20万5454件という膨大な数に上る。特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者の数は、全体が13万4297人のところ、防衛省が突出して多く、12万3234人で、90%を超えている(以上につき、2022年6月付け政府報告参照)。防衛省が特定秘密の指定を乱発し、秘密の範囲を恣意的に拡大し、かえって秘密の管理が制御不能になっていることが浮かび上がる」と批判し、特定秘密の指定件数が膨大になっていることを取り上げてきた。
法案と特定秘密保護法の一体運用は、さらなる指定件数が増え続けることになるのだ。
法案制定は、まさに監視強化と人権破壊がセットの流れを強めていくものでしかない。重要経済安保情報保護法案の制定に反対していこう。
(遠山裕樹)
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