大阪地裁が同性婚否認の反動判決

同性カップル差別との闘いに連帯を

 6月20日、大阪地裁(土井文美裁判長)は、『結婚の自由をすべての人に』関西訴訟(原告/京都、香川、愛知の6人の同性カップル)の「同性同士の結婚を認めないのは『婚姻の自由』や『法の下の平等』に違反する」という訴えに対して、憲法違反はなく、国会が立法措置を怠る「不作為」もないとして、国家賠償法に基づく賠償を求めていたが棄却した。
 判決は、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は「合憲」だと判断し、同性カップルに対する差別や偏見などの人権侵害、異性カップルと同等の法的利益を認めない不利益(医療、福祉、相続、税制上の控除など個別の法的効果の不平等)を容認したのである。 原告は、この不当判決に対して「原告ら及び全国各地で婚姻の平等を求めている性的マイノリティが置かれている深刻かつ切実な現状に向き合わないもので、極めて不当な判決であると言わざるを得ません」と抗議し、高裁に控訴した。「次は大阪高裁」を合言葉に粘り強く全国の仲間たちとともに闘っていくことを表明した。

憲法24条・婚姻の自由に対する判断

 憲法24条・婚姻の自由は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」として婚姻の自由を保障している。
 だが判決は、「婚姻は男女から成ることを想定したもので、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではない」から憲法24条には違反しないと判断した。
 2021年3月の札幌地裁の判決では、「異性カップルには、婚姻の制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性カップルに対しては婚姻による法的利益の一部すらも受けられないようにしていることは、合理的な根拠を欠いた差別的な扱いで、憲法に違反すると認められる」と判断している。
 大阪地裁の判決は、札幌地裁判決の後退であり、同性カップルの人権否定、性的指向を理由とした差別的取扱いの正当化でしかない。

憲法14条・法の下の平等に対する判断

 憲法14条(「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地によって、政治的、経済的、または社会的関係において差別されない」)との関係でも「異性間の結婚は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという目的で定着した制度だが、同性間の関係性にどのような保護を与えるかは議論の過程にある」として、違反しないと判断した。まさに議論の途上だから司法は判断しないと居直り、人権救済の放棄でしかない。
 判決は婚姻制度の目的について、男女が子供を産み育てる生殖関係の保護だと決めつけ、家父長的家族観を土台にしている。生殖がなくても親密な関係であるカップルの共同生活が成立しているケースを認めないというのか。そして判決はすべての個人に、幸福追求権が最大限尊重され、幸福追求の権利があるが、その権利は同性愛者には認めないということであり、多様なカップルのあり方の否定だ。

今後の「社会情勢の変化」という判断


 判決は、今後の「社会情勢の変化」を前提にしながら「婚姻が当事者間の自由な合意で結ばれ、誰と婚姻するかの選択は個人の自己実現そのもので、同性愛者にも婚姻に準ずる制度を構築することは禁止されていない。同性間にも、相続や財産分与等の経済的利益だけでなく、カップルとして公認される人格的利益は認められる」と指摘する。
 さらに「憲法が同性婚や、それに準ずる制度を禁止していると解釈すべきではない。国の伝統や国民感情、時代ごとの夫婦や親子関係などを踏まえ民主的に決められるべきだ」などと強調する。
 このように「今後の社会情勢の変化」と称して国会の審議に丸投げする無責任な態度を示しながら同性婚を認める立法措置を取らないと憲法違反になりうると弁解せざるをえなかった。
 しかも同性カップルへの利益を実現させるために「現行の婚姻制度とは別に類似した制度を創設する」などの方法も考えられるなどと言っている。明らかに同性カップルに対する人権無視、高飛車な態度で突き放す態度だ。
 これは同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書などを交付するパートナーシップ制度(4・1時点/211の自治体で導入/2832組の同性カップルが登録)の広がりを認定したのだろう。だがこの制度は法的効力はなく、税金、民法など様々な不利益状態は放置されたままだ。つまり国会、マジョリティが同性婚を認めるまでマイノリティの人権は制限されるという差別の追認へと踏み込んだのである。

判決への批判を深めるために

 裁判闘争の過程において弁護団は、原告の主張を補強していくために準備書面「憲法学者及び民法学者の意見が原告らの主張を支持していること」(2020年11月10日)を提出している。大阪地裁判決に対する争点と批判コメントは、すでに記述したが、各ポイントの批判を深めていくためにいくつかの準備書面を以下、紹介する。

木村草太(首都圏大学東京教授)意見書

 木村意見書は、婚姻について生殖関係保護説を主張する国を批判し、原告の親密関係保護説の有効性を主張している。今後の論議において重要な問題提起を含んでいるので丁寧に紹介したい。
 木村は、冒頭、同性愛者が排除されてきた理由として、「同性愛者が、マイノリティであり、社会の多数派がその痛みを十分に理解できていないという理由が考えられる。また、法律婚の効果の恩恵が、意外と認識されにくいという理由も考えられる。法律上の婚姻がなくても、同居したり、親密な関係をとり結んだりすることは可能である。法律上の夫婦でも、日常生活の中で、法律婚の効果を意識することは希であろう。しかし、法律婚には、生活に重要な意味を持つ効果が多く含まれている。
 パートナーが重い病気になったとき、戸籍で配偶者であることを公証できるか否かは、病院等の対応に大きな影響を与える。養子を二人で育てるとき、共同で親権を行使できなければ不都合な場面は多い。また、パートナーと死別したときに、法律上の相続分・遺留分あるいは相続税法上の控除措置は、残された者の生活保障のために重要な意味を持つ。
 異性カップルは、役所に赴き、用紙を一枚提出するだけで、これらの効果を簡単に享受できる。それゆえ、〈法律婚ができないこと〉の苦しみを理解するのは困難かもしれない。しかし、異性愛者も同性愛者も、愛するパートナーと共同生活を営みたいという思いに違いはない。
 この訴訟によって、同性愛者が、何に困り、どのような痛みを抱えているかは可視化された」と述べている。
 このような問題設定のうえで、「以上をまとめると、現行法が同性カップルに対し法律婚の親密関係保護効果を享受させないことは憲法14条違反であり、また、憲法24条は異性カップルと同性カップルとを区別する理由となるものではなく、同項についての親密関係保護説を採用するならば,現行法は同項違反との評価も受けることになる。国は、現行法で異性カップルに認められた婚姻の親密関係保護効果を同性カップルが享受できるようにして、不合理な区別を解消する義務を負うものであり、その立法不作為は違憲であることを前提として国家賠償法を適用すべきである」と結論づけている。
 要するに木村は、①憲法24条を同性婚禁止規定と読むのは制定の趣旨・文言両面から無理だ。②憲法14条は差別一般を禁止している。③民法・戸籍法は同性婚に法律婚の効果を与えず区別している。区別は同性婚への差別であるから違憲である。しかも国が主張する婚姻制度の目的を生殖関係保護説のみにしがみつくのは社会的に支持されないと批判している。
 そもそも「国は、婚姻が生殖関係保護のための制度であることを繰り返し強調するのみで、生殖とは結び付かない法律婚の効果について、異性間・同性間で区別する理由を全く説明していない。親密関係保護に関する効果の区別を正当化できないことの証拠の一つとなっている」と厳しく指摘している。
 そして、「この条文は、同性婚を禁じることが目的とされたのではなく、『両当事者の合意』があれば、それだけで婚姻が成り立つことを示したものである。また、『両当事者』ではなく『両性』という表現が採用されたのは、男性・女性双方、特に女性の意思が尊重されねばならないことを示すためである」と証明している。
 だからこそ「婚姻が『相互同意』の上に成り立つものとされ」るのであり、「同性間でも、親密関係は成立する。『婚姻』を親密関係ととらえた場合、同項の保障は、同性カップルに類推適用すべきである。そうすると、『憲法24条1項は同性カップルにも類推適用されるため、国家に対し、同性間の親密関係の保護も要求している』と修正される。そうなると、憲法24条は、同性婚を保護しない合理的理由とはならず、逆に、同性婚に法律婚の効果を与えないことが違憲であることの理由になる」と立証し、断定している。

齊藤笑美子(憲法・ジェンダー法研究者)意見書

 齊藤は、「配偶者間のジェンダー差異は不可避的に内包されている。しかし、24条が近代家族をも超えて配偶者間のジェンダー平等を徹底する趣旨ならば、配偶者間の性別構成は如何様でも構わないはずである。24条が、両性の平等と個人の尊厳に立脚する家族法の制定を立法者に義務づけるとして、同性カップルに法律婚を開放することがその立法者の義務に抵触するとは全く思われないのである」と述べ、法律婚を異性カップルのみに限定するのは違反であるとした。
 しかも「同性愛者(同性カップル)の比較の対象となるのは、異性愛者(異性カップル)である。法律婚制度の目的を生殖から形成される核家族の保護ととらえるならば、生殖不可能な高齢異性カップルや共同生活の可能性すらない臨終婚までをも含む点で過大包含であり、目的をカップルの共同生活の人格的及び財産的側面の保護と考えるならば過小包含となり憲法違反となるのではないかと極めて単純ではあるが考えている」と論じている。

松井茂記教授(大阪大学名誉教授)意見書

 松井は「婚姻関係を、子どもの出産、育成を中心とする家族制度と定義すれば、子どもを産む可能性がそもそも存在しない同性間での婚姻は認められないと考えることもできる。だが、このような婚姻秩序の維持という利益をもって、婚姻の自由を制限する正当で合理的な目的といえるのかの疑問に加えて、異性間の婚姻であっても、子どもを作ることが想定されていない婚姻もありうるので、このような定義をとることが妥当かどうか疑わしい」。
 婚姻とは「合意する2人の当事者の永続的な結合関係を婚姻と捉えるなら、婚姻を異性間に限定しなければならない理由はないであろう。たとえ緩やかな審査を適用したとしても、同性婚の否定は、正当で合理的な目的といえるかどうか疑問がありうるところである」と反論している。
 判決は、婚姻について「両性の合意」や「夫婦」との文言、「両性の本質的平等」との文言が用いられており、「婚姻が男女から成ることを意味すると解するのが通常の解釈である」などと強引に規定するが、憲法学界の論議はそのような固定的な論議状況ではない。要するに、大阪地裁は憲法学界の論議を無視して、「通常の解釈」などとデッチ上げたのである。

今後に向けて

 原告の川田有希さんは「婚姻関係だと認められていないことで多くの不利益を受けて、中には親からも理解が得られず苦しんでいる同性カップルが日本にはたくさんいる。私たちだけでなく、ほかの当事者にとっても今回の判決はつらいと感じるものだと思うので、それがいちばん悔しい」と抗議。
 原告の田中昭全さんは「たった1回の判決にがっかりしていたらダメだと思う。私たちは控訴する方針で、次の高裁でもしっかりと声をあげ続けていくので一緒に闘ってほしい」と訴えた。
 筆者は、「7月参院選で何が問われているのか④」
(「かけはし」6月6日号)で「異性愛強制社会を許さず、同性婚を認める民法改正を勝ち取ろう」
 「札幌地方裁判所は、同性婚否定は違憲であるとする国賠訴訟に対して婚姻の自由を定めた憲法24条、幸福追求権を定める13条に違反しないと判断(2021年3月17日)し、原告の請求を棄却した。
 だが同時に法の下の平等を定めた憲法14条の観点から同性婚の否定は婚姻の自由の侵害であり、法の下の平等に違反すると判断した。つまり、性的指向に基づく差別も性別による差別に含めるべきであり、同性婚の否定は差別的な取り扱いだとした。
 この司法の新たな判断をステップに異性愛強制社会による人権侵害の告発を受け止め、同性婚民法改正を推し進めよう」と呼びかけた。今後、続く「結婚の自由をすべての人に」訴訟に注目し、支援・連帯していこう。
(遠山裕樹)

THE YOUTH FRONT(青年戦線)

・発行編集 日本共産青年同盟「青年戦線」編集委員会
・購読料 1部400円+郵送料 
・申込先 新時代社 東京都渋谷区初台1-50-4-103 
  TEL 03-3372-9401/FAX 03-3372-9402 
 振替口座 00290─6─64430 青年戦線代と明記してください。

前の記事

女性通信(2022年7月4日発行)

次の記事

女性通信(2022.8.8)