11・30東京地裁 「結婚の自由をすべての人に」東京一次訴訟判決
「憲法24条2項に違反する状態」と認める
異性愛強制社会、家父長的家族観を跳ね返そう
「結婚の自由をすべての人に」
請求棄却だが画期的判断
11月30日、東京地方裁判所民事16部(池原桃子裁判長)は、「結婚の自由をすべての人に」東京一次訴訟(同性カップル8人)による同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法24条(婚姻の自由)、憲法14条(法の下の平等)に違反する損害賠償請求訴訟に対して、「現行規定は違憲とはいえない」と判断し、棄却した。
ただし、判決は憲法24条2項(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない)に違反する状態にあると判断した。
記者会見で弁護団は、判決は「憲法に違反する状態にあると判断を示した。画期的な判断だ」と評価した。
原告大江千束さんは、「24条2項目について違憲状態とされて、喜ばしいけど、まだまだこれからなんだな、と思いました」と述べた。
小川葉子さんは、「同性パートナーに法的保護がないのは重大な障害であると認めざるをえない、そういった言葉が裁判長から出たことは大きかった。違憲状態であるということを明言されたのは、大きな一歩だと思います」と発言した。
本判決をバネに異性愛強制社会、家父長的家族観を許さず同性婚を認める民法改正を実現していこう。同性婚の否定は婚姻の自由の侵害であり、法の下の平等の違反だ。これ以上の違憲状態と差別的な取り扱いを許してはならない。
家父長制擁護の保守・
宗教右派が喜ぶアプローチ
以下、判決のポイントについて整理する。
判決は、憲法24条1項(婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。)の適合性について、「憲法24条が『両性』、『夫婦』等の男性と女性を示す文言を用いている」として、同性間の婚姻を否定した。
さらに「憲法制定時においては、婚姻は男女間のものという考え方が当然の前提となっており、同性間の人的結合関係を婚姻に含めるか否かの議論すらされていないことなどからすれば、憲法24条にいう『婚姻』 とは異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まないものと解するのが相当である」として同性カップル、性の多様性を排除し、家父長的家族観を防衛する立場を示した。
しかもわざわざ「婚姻や家族についての社会通念や国民の意識、価値観は変化し得るものであるところ、近時、同性愛を異常なものとするかつての認識の誤りは多くの国において改善されつつあり、同性愛に対する差別、偏見を克服しようとする動きがあるこ とが認められ、同性愛者等を取り巻く社会状況に大きな変化がある」などと接近するアプローチを取りつつも「近時、同性間の婚姻の導入について反対意見を有する人の割合は減少傾向にあるものの依然として一定の割合を占めており、社会内において価値観の対立があることが認められる。反対意見の多くは、婚姻を男女間の人的結合関係と捉える伝統的な価値観に根差したものであると考えられるところ、このような価値観が、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みに由来するものであることからすれば、これを 一方的に排斥することも困難であるといわざるを得ない」と手前勝手な歴史観、偏見にみちた解釈を披露する始末だ。まさに自民党など天皇主義右翼、宗教右派はこの持ち上げに大喜びだろう。
判決は、大阪地裁の婚姻制度の目的について、男女が子供を産み育てる生殖関係の保護だと決めつけ、家父長的家族観を土台にした不当判決と似たような構成になっている。生殖がなくても親密な関係であるカップルの共同生活が成立しているケースが多数存在している。幸福追求の権利があるが、同性愛者には認めないということになってしまう。
さらに判決は、「同性間の婚姻を含まないという解釈が不当であり解釈を変更すべき状態となっているものということはできない」と結論づけている。
この判断は、大阪地裁(2022年6月20日)の同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は「合憲」だとし、同性カップルに対する差別や偏見などの人権侵害を容認した反動判決を踏襲したと言える。まさに婚姻の平等を求めている性的マイノリティが置かれている深刻な状況の無視でしかない。
札幌地方裁判所(202
1年3月17日)は同性婚否定は違憲であるとする国賠訴訟に対して婚姻の自由を定めた憲法24条、幸福追求権を定める13条に違反しないと判断(2021年3月17日)し原告の請求を棄却したが、法の下の平等を定めた憲法14条の観点から同性婚の否定は婚姻の自由の侵害であり、法の下の平等に違反すると判断している。東京地裁判決は、この札幌判決からの後退である。
同性婚を否定する合理的根拠だと?
判決は、あえて憲法24条1項が「異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請しているものと解すべきものである」と確認し、「社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくものであって、上記区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。 したがって、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと自体が、 立法裁量の範囲を超え、 性的指向による差別に当たるとして、憲法14条1項に違反するとはいえない」と断言し、ダメ押し的に合理的根拠があると決めつけ同性婚を否定する。
ただちに立法作業に着手せよ
ところが判決は、「憲法24条2項適合性」の関連で婚姻について(同性愛者は)「法的保護や社会的公証を受けることもまた極めて重要な意義を持つものということができる」と確認したうえで、「婚姻により得ることができる、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益ということができ、これは男女の夫婦と変わらない実態を有する生活を送る同性愛者にとっても同様であるということができる。そして、特定のパートナーと家族になるという希望を有していても、同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、その人格的生存に対する重大な脅威、障害である」と認定したのである。
さらに「多数の地方公共団体においていわゆるパートナーシップ証明制度等が導入され、広がりをみせている状況にあり、さらに国において同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を構築することについて大きな障害となるような事由があることはうかがわれない。 むしろ、上記のような制度を構築することは、その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、これは、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながるものということもできる」とまで示した。
パートナーシップ制度(同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を交付する制度)は、4・1時点で211の自治体で導入され、2832組の同性カップルが登録している。だがこの制度は法的効力はなく、税金、民法など様々な不利益状態は放置されたままだ。判決は、このパートナーシップ制度に触れながら「現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める制度とするのか、婚姻に類する制度とするのか、法的効果を現行の婚姻制度と全く同じものとするのかなどについて、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における 種々の要因を踏まえつつ、また、子の福祉等にも配慮した上で、立法府において十分に議論、検討がされるべきであり、その立法裁量に委ねられているものといわざるを得ない」と述べ司法の無責任な対応について棚上げし、国会に丸投げという居直りの態度を隠そうともしないのだ。
だけれども同性婚を支持する世論の広がり、パートナーシップ制度の拡大などの圧力を認めざるをえない姿勢として「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にあるということができる」と確認せざるをえなかったのだ。「憲法24条2項に違反する状態」という文言の明記は裁判所も重大な判断であることは十分承知しているはずだ。
判決を受けて「公益社団法人Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に」は、「同性どうしの婚姻を認めない状況を放置することは許されません。国会に対し、直ちに立法作業に着手するよう求めます。今や、婚姻の平等は『実現するかどうか』ではなく『速やかに実現しなければならない』局面となっています。私たちマリフォー(Marriage For All Japan-)は、婚姻の平等を一刻も早く実現すべく、今後も『結婚の自由をすべての人に』訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや様々な世論喚起のための活動を継続していきます」とコメントを全国発信している。
ともに連帯し、同性婚の法的制定を実現していこう。
(遠山裕樹)
THE YOUTH FRONT(青年戦線)
・購読料 1部400円+郵送料
・申込先 新時代社 東京都渋谷区初台1-50-4-103
TEL 03-3372-9401/FAX 03-3372-9402
振替口座 00290─6─64430 青年戦線代と明記してください。