東京地裁判決(3月14日)「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟(結婚の平等訴訟)
「憲法24条件2項に違反する状態」
3月14日、東京地裁(飛澤知行裁判長)は、同性愛者、トランスジェンダー、パンセクシャル(全性愛者)など性的マイノリティー8人を原告とする「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟(結婚の平等訴訟)の判決があった。
原告は「法律上同性の者同士の婚姻を希望する原告らが、現行の法律婚制度を利用できる者を法律上異性の者同士の婚姻に限定している民法及び戸籍法の諸規定が、憲法14条1項(国民は法の下に平等であり、差別されない)、24条1項(婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する)、24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した法制度の制定)に違反する」。
「被告・国が、正当な理由なく長期にわたって、同性カップル等の婚姻を可能とする立法措置を講ずるべき義務を怠っている。だから国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各100万円などの支払いを求める」という主張だ。
憲法14条1項、24条1項違反しない
東京地裁は以下のように判断した。
24条1項は、「『両性』及び『夫婦』という文言からすれば、同性カップル等の婚姻を想定していないものといえる。同性カップル等の婚姻(の自由)を保障するよう要請していたとはいえない」と断定した。
この結論の根拠として、同性婚を制度として導入している「諸外国の婚姻制度に係る動向」を取り上げ、「異性カップルのみに認められるべき法制度であるとは当然には解されない社会状況になってきている」と触れながらも、「伝統的な婚姻の捉え方が、なお、相当程度あることがうかがわれる」などと自民党、宗教右派、日本会議、神社本庁などが主張する家父長制と異性愛社会防衛の立場を押し出し、「依然として慎重な検討を要する状況」であり、「憲法24条1項が同性カップル等の婚姻を保障するよう要請するに至ったとまで認められない」とした。
さらに憲法14条1項についても、あえて「夫婦」規定を行い、「同性カップル等と異性カップルとの間で、性自認及び性的指向に基づく区別取扱をしている」し、「その文言どおり、異性カップルの婚姻のみを保障し」ているから、同性カップルの婚姻と全く同一の婚姻に係る法制度を認めるべきかどうかにつき、依然として慎重な検討を要する状況」だとして憲法14条1項違反を認めなかった。
だが、札幌高等裁判所(斎藤清文裁判長/3月14日)の「結婚の自由をすべての人に」(同性カップル3組6人)の判決は、東京地裁判決と真逆の判断をしている。
24条1項について「同性婚導入」の流れがあるのだから「憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであり、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値する」と明言している。
要するに東京地裁は、同性婚導入の「社会状況」ではないから国家権力機構の一部として「慎重な検討」が必要だと言わざるをえないところに「不安定」な位置が浮かび上がってくるのだ。
東京地裁の「不安定」な立場
この延長で24条2項に対する判断をしている。
「婚姻の主体を異性カップルのみとし、同性カップル等に婚姻やこれに類似する制度が設けられていない」。だから「同性カップル等は、①婚姻したことにより得られる民法の各規定の適用や、税・社会保障に係る優遇措置の適用等に伴う法律上の利益、②人的結合関係を社会的に公証されるという利益及びそれに伴う医療機関においてパートナーの診察状況を当然に知ることができること、医療保険等の受取人に指定できること等の事実上の利益といった個人の尊厳に関わる重要な人格的利益を一切享受することができない状況にある」と認定した。
さらに「自己の性自認や性的指向を変更することができないことや、現在の医学の見地からすれば、性的少数者に係る性自認及び性的指向は、自らの意思等により変更することができないその人自身の特質又は個性というべきものであるといえるから、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るということは、重要な人格的利益に根差したかけがえのない権利であるといえる」などと述べ、「性自認及び性的指向」の権利擁護の立場から「同性カップル等が、本件諸規定によって、婚姻をする機会を一切与えられていないという事実は、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送ることを阻むことにほかならないといえる」と結論づけた。
憲法14条1項、24条1項に違反していないという判断をしていながら24条2項では性的マイノリティに基本的人権と権利を認める判断を披露するのだ。
東京地裁は言う。
(異性婚という)「伝統的価値観は、揺らいでいる」と没主体的な言いまわしを披露しながら「同性カップル等の婚姻を認めず、また、法律上、同性カップル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度が何ら設けられていないのは、同性カップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を、同性カップル等から剥奪するものにほかならないから、本件諸規定及び上述したような立法がされていない状況は、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず、憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである」と断定した。
不安定な立ち位置にあり、没主体的な立場を貫徹するために「憲法24条2項に違反する状態」だと言わざるをえなかったのだ。
やはりここでもこれまでの立場延長から「同性カップル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度の構築については、なお、複数の選択肢があるといえ、そのような制度設計については、国会の立法裁量に委ねられているといえる」と言いながら、「社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度が立法されていない状況が、現段階において、直ちに、憲法24条2項に違反するとまでいうことはできない」という立場へと移行してしまうのだ。
結論として「原告らの被告に対する請求は、その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がない」と述べ、請求を退けた。明らかに整合性がなく、「不安定な立ち位置」を示すことを余儀なくされた判決なのである。
札幌高裁は、明確に主張しているではないか。
「憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。そうすると、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含むものであって、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である」と判断し、「憲法24条に違反する」としたのだ。
性的少数者に対する差別をやめろ
この裁判で注目されるのは、8人の原告の中で武田八重さん(戸籍上女性)とトランス男性の一橋穂さん(戸籍上は女性)のカップルの存在だ。カップルは婚姻が認められないのは、現行婚姻制度が性自認に関する差別が含まれているからだと批判してきた。
だから東京地裁は、判決の中で(現行婚姻制度は)「同性カップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を、同性カップル等から剥奪するものにほかならない」と認定し、あえて「性自認と性的指向」について触れたのである。
一橋穂さんは、裁判の中で意見陳述(21年12月16日)やマスコミ(「ハフポスト」21年12月16日)の取材に対して以下のように語っている。
(性的少数者への)「偏見や差別がなくならないのは、国の法律がLGBTなどのセクシュアリティを人権や尊厳を守るべき社会の一員であると認めていないからではないか。トランスジェンダーの人がみな、戸籍上の性別を変える訳ではありません。(手術をしてもしなくても)彼の存在は全く変わりません。そんな不安なことを押し付けられるというのは、すごく悲しいし憤りを感じます」。
「社会の中でセクシュアルマイノリティーの人たちが見えるようになってきているのに、それでもまだ想定していないといい張るのは、どれだけ国民を見ていないんだと思います」と批判している。
性的少数者の権利擁護、同性婚の法制化を実現するために連帯し、支援を行っていこう。性的少数者に対する侮辱、嫌悪キャンペーンを許さず、共に生きていくためのスクラムを構築していこう。
(遠山裕樹)
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