日本革命的共産主義者同盟(JRCL)規約

『世界革命』1995年5月1日号1386号より

 以下に掲載する規約のうち、女性差別との闘いの義務の項は95年4月の第16回全国大会で17回大会への草案として決定されたもの(本紙95年5月1日号に掲載)をもとに、96年四月の第17回大会で決定されたものである。

1 目的

 同盟は、第四インターナショナルの国際的運動を支持し、賃金労働者の階級を基礎とし、抑圧され搾取されているすべての社会階層と民族グループと提携し、多国籍的かつ多人種的であり、エコロジーを尊重し、フェミニズムを支持し、働くものの民主主義にもとづく新しい国際社会主義のために闘い、とくにアジア太平洋地域の独立的社会主義グループならびに階級的労働者運動と提携しつつ、労働者運動に基礎づけられた新しい国際主義左翼の全国的形成のために長期的展望のもとで闘う。

2 構成員と名称

 同盟は、規約を承認し、同盟の一員として活動し、同盟費支払いの義務を負うものによって構成され、その名称を日本革命的共産主義者同盟(Japan Revolutionary Communist League/JRCL)とする。

3 同盟の組織原則

 同盟組織は民主主義的集中制の原則にもとづいて運営され、その組織原則を以下のように実施する。
 大会と中央委員会が採択する政治文書は同盟の見解になり、中央委員会書記局が採択する政治文書は書記局の見解になる。単位組織の総会または委員会が採択する政治文書は当該単位組織の見解になる。すべての同盟員はこれらの見解と異なる意見を組織内外において表明することができる。
 規約と財政および統制・除籍措置に関する大会と中央委員会ならびに単位組織の総会または委員会の決定はすべての同盟員を義務的に拘束する。それ以外の行動にかかわる決定は全国的には大会と中央委員会によってなされ、道県・地方的には単位組織の総会または委員会によってなされる。そのような決定にたいする反対意見者はその遂行について協力するよう要請されるが、決定は反対意見者を義務的に拘束するものではない。
 同盟員と単位組織には中央委員会の政治文書および決定の撤回と再討論を要求する権利がある。同盟員の三分の一または三分の一以上の単位組織の要求があれば、中央委員会は可能であれば決定の実行を保留し、再討論しなければならない。
 同盟員には、文書によって表明された趣意書にもとづいてテンデンシーや分派を形成する権利がある。
 単位組織は、規約に違反していると認めるもの、その行動が同盟の目的と相容れないと認めるものを除籍、権利停止または除名することができる。中央委員会は単位組織にたいして同盟員の除籍を発議することができる。中央委員会は単位組織を解散し、再組織できるが、そのためには大会の承認が必要である。

4 全国機関

 大会は同盟の最高意志決定機関である。大会は少なくとも2年ごとに中央委員会によって招集され、中央委員会を選出し、全国財政とその他必要と認める事項について決定する。中央委員会が代議員の選出の条件とその方法を決定する。単位組織の三分の一または同盟員の三分の一以上の要求があれば、中央委員会は六ヵ月以内に大会を招集しなければならない。
 中央委員会は、次の大会まで全国規模の決定ならびに活動について責任をおう機関である。大会で選出された中央委員会メンバーが会議に出席できない場合、そのメンバーが所属する地方単位組織は中央委員会の会議のために代理を指名することができる。この代理者は中央委員会の同意のうえでその会議で議決権を行使できる。
 中央委員会はその日常活動のために書記局を選出し、中央委員会メンバーから書記局書記ならびに財政担当者を指名し、その他必要な書記局人事と部局人事を決定する。なお書記局メンバーの三分の二以上は中央委員会メンバーでなければならない。中央委員会はその書記局によって少なくとも六カ月ごとに招集される。都道府県グループの三分の一または中央委員会メンバーの三分の一以上の要求があれば、書記局は2ヵ月以内に中央委員会を招集しなければならない。
 中央委員会は、財政監査およびその他必要と認める事項について、非中央委員会メンバーをふくむ特別委員会を設けることができる。

5 単位組織

 3人以上の同盟員によって道県単位組織またはいくつかの都道府県による地方単位組織をつくり、その総会は単位組織の決定ならびに活動のための機関として委員会を選出することができる。関東および関西においては地方単位組織を設け、それぞれ地方委員会を選出する。その他の単位組織は中央委員会の決定にもとづいて設けられる。委員会を選出しない単位組織は書記と財政担当者を選出しなければならない。
 単位組織の総会は書記または委員会によって招集され、単位組織メンバーの三分一以上の要求がある場合には2ヵ月以内に総会を招集しなければならない。
 単位組織は活動上の必要に応じて地域的・機能的小グループを設けることができ、財政監査委員会やその他必要と認める特別委員会を選出できる。

6 同盟員

 同盟への加入を希望するものは、同盟員一名以上の推薦にもとづいて単位組織をつうじて加盟できるが、単位組織の総会または委員会の決定のうえで中央委員会の承認を必要とする。
 理由なくして同盟費を6ヵ月以上滞納するものは除籍される。

7 財政

 同盟は同盟費その他を財源とする。同盟費は単位組織に支払われるものとし、同盟費の基準と中央委員会への上納の基準は大会が決定する。
 中央委員会と書記局の財政活動は大会の承認を必要とする。

8 統制と除籍

 権利停止期間は1年以内とする。
 除名・権利停止と除籍は単位組織で決定され、中央委員会の承認のうえで発効する。除名・権利停止と除籍の対象とされるものは、事前にその内容を知り、決定される会議に出席して自ら弁護することができ、中央委員会ならびに大会に不服を申したてることができる。

9 会議成立と決定の要件

 大会、単位組織の総会ならびに各機関の会議は構成員の過半数をもって成立する。
 決定は大会と単位組織および各級機関の会議に出席している決議権ある構成員の過半数の支持を必要とする。ただし、特定の事項の決定について、過半数の支持にもとづいて三分の二多数による決定事項にすることができる。

10 規約変更その他

 規約変更は大会に出席している代議員の過半数の支持を必要とする。
 この規約で定めていない事項についてはインターナショナル規約にもとづくものとする。


女性差別との闘いの義務

1、「女性差別との闘いの義務」

(1)同盟は、同盟の内外においてあらゆる女性差別と闘い、その克服にむけて闘っていかなければならない。
(2)同盟は、機関紙において女性差別克服にむけた編集方針を貫徹するとともに、同盟員は積極的に参加しなければならない。
(3)同盟員は、女性差別克服にむけて、同盟が指定する「諸文書・文献」を学習しなければならない。

2、「男性同盟員の女性差別との闘いの義務」

(1)男性同盟員は活動と生活の全般にわたって、自らの持つ男主義的価値観やあり方を変革する闘いを義務とする。
(2)男性同盟員は、同盟内外において一切のセクシャルハラスメント、言葉による暴力も含め一切の性暴力は許されない。また、女性たちを分断、利用しようとするなどその他の男主義的行為も許されない。「強かん」(女性が望まない性的関係)を犯した男性同盟員は除名にする。

3、「女性から『告発・糾弾』があった場合の取り組み義務」

 女性から「告発・糾弾」があった場合、組織は直ちに調査し、当該女性の「人権回復」のための活動に取り組まなければならない。そのさい、組織は当該女性のプライバシーを尊重し、人格を傷つけないよう最大の配慮をする義務を持つ。当該女性が「告発・糾弾」したことによって、再度性的攻撃にさらされたと感じるようなことは絶対にあってはならない。

付帯事項

 これらの条項は、同盟が結成以来、男性同盟員による強姦事件、女性差別的あり方を内部に抱え、克服できずにきたことの結果であり、とりわけ一九八二年以来の「女性差別克服」の取り組み、総括活動の敗北的現実の表現である。今後の実践、今後の討論にもとづき修正され、豊富化されるべきことを確認する。
 同盟は、これまで組織と活動を共にしてきた女性たちをはじめ、女性差別との闘い・女性解放の闘いに取り組んでいる女性、そしてすべての女性たちの批判と討論を内実化していくことを義務と考える。また、国内外の様々なフェミニズム運動に学び、教訓化していくことも求められている。
 これらの条項は、第四インターナショナル第13世界大会(91年)決議「積極的是正行動」の精神にもとづき、各国支部の積極的取り組みを教訓とし、同盟の「組織内女性差別」克服のための取り組みと討論の現段階と、女性差別を克服し女性差別と闘おうとする決意を表すものである。

 以下の項目は、女性との充分な討論ぬきに決定することはできない。従って参考のための付帯事項とする。

「女性同盟員が会議に出席する権利を保証する義務」

 単位組織および各機関は女性同盟員が組織の会議やその他の集会に参加するための障害を軽減し、なくすために取り組む義務を持つ。
 同盟員以外の人びとを含む会議や集会においても、女性の参加への障害を取り除くための努力を行わなければならない。

「女性同盟員の権利(独自の会議をもつ権利と発議権・拒否権)」

 女性同盟員は全国規模ならびに単位組織において独自の会議、総会または代議員会議を開催する権利を持ち、その権利行使を単位組織および中央委員会は具体的に保証しなければならない。
 女性同盟員の会議は単位組織および大会と中央委員会にたいして発議権をもち、全国規模ならびに単位組織のすべての決定について拒否権を持つ。拒否権は女性同盟員の過半数を代表する会議を通じて行使される。発議された事項について、単位組織または中央委員会は討論し、決定しなければならない。拒否の申し立てがなされた決定は撤回され、決定機関において再討論される。

 現段階において以下のものを指定文書・文献とする。
「組織内女性差別問題についての同盟の経過と問題点」(JRCL第17回大会採択文書。ただし「総括と課題」項の「[2]今後検討していくべき課題」は第17回大会では採択せず、「今後の討論課題である」と確認した。)
「FI女性差別克服のための積極的行動」(理論機関誌FI55号)「三里塚労農合宿所パンフレット」(三里塚労農合宿所発行)
「三里塚現闘団員4名の除名処分とわれわれの自己批判 83・9」(世界革命・83・9)
『レイプ[強姦]異常社会の研究 強姦の神話と実態』(ジーン・マックウェラー著 徳間書店)、『性の植民地 女の性は奪われている』(キャスリン・バリー 時事通信社)、「『ビデオ 声なき叫び』と『声なき叫び上映グループパンフ』」(新時代社で貸し出す)、『ドキュメント性暴力』(宮淑子著、サンマーク出版)、『女6500人の証言』(働くことと性差別を考える三多摩の会編 学陽書房)。

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