「労働者の権利を阻む労組法を正す」運動本部発足
「使用者『権限』にふさわしい
『責任』を付与しなければならない」
労働組合及び労働関係調整法(労組法)が労働者の権利に立ちはだかっているとし、この法改正を要求する運動本部が発足した。彼らは今年中に労組法2・3条を改正するために労組活動に対する使用者側の損害賠償請求と元請使用者の責任不認定に関連する問題点などを報告する予定だ。
93の労働市民社会団体と4つの政党(労働党・緑の党・正義党・進歩党)は9月14日、国会正門前で記者会見を開き、「元請責任/損害賠償禁止、労組法2・3条改正運動本部(運動本部)」の発足を明らかにした。
運動本部は「労働者が団結してストライキをして、使用者と対等に交渉ができれば、現在の不安定で不平等な労働者の生活を改善することができ、社会を変化させることができる」とし「これまで労働権を守るために闘ってきた労働者たちがいた。遅れをとったが労働市民社会がこの労働者たちと共に労働権が壊された現実を変えよう」と訴えた。
運動本部は、元請使用者の責任認定と損害賠償・仮差押え禁止を内容とする労組法改正案に「労働者の権利を抑圧して侵害する使用者が、その『権限』に対応する『責任』を付与しなければならないという趣旨」が含まれていると強調した。
運動本部は今年実施されたハイトゥジンロ貨物労働者と大宇造船海洋下請労働者のストライキ闘争で元請企業がストライキ期間中の損害賠償請求を通じて労働者を痛いほどしめつけたと指摘した。これにより、彼らの劣悪な労働条件がストライキ後も変わらなかったということだ。あわせて特殊雇用、間接雇用など不安定な雇用構造に置かれたこれらの労働者が交渉する権利さえ保障されなかったとし、使用者が交渉に対する責任を回避し、労働者の正当な争議行為を抑制する問題を解決しなければならないと促した。
運動本部の共同代表を務めるヤン・ギョンス民主労総委員長は記者会見で「産業構造の変化で雇用形態は急速に変化を続けているが、法はその速度も方向も追いついていない。従って労働者であるにもかかわらずこれを証明するために安心力を必要としている。そのため、私たちは労組法2条の労働者定義の改正を要求する」とし、さらに「国家が前に出て損害賠償を請求して労働者を弾圧することを双竜自動車の闘争で確認した。労働法3条を改正して損害賠償を禁止すること」だと話した。
9月9日まで121日間のストライキ闘争を行ったパク・スドン公共運輸労組貨物連帯本部ハイトゥジンロ支部支会長は、使用者側が貨物労働者のストライキを無力化するための手段として損害賠償・仮差押えを利用したと強調した。彼は「生計を続けていく唯一の手段である貨物車が仮差押えされたとき、前途が真っ暗だった。貨物労働者はストライキ期間中、すべての所得が切れることになった。ストライキが終わっても保全を受ける道がない」とし、「ストライキ期間中家を離れている間に家に送られた仮差押え請求は、貨物労働者と家族に回復するのに困難な傷と圧迫として迫ってきた」と話した。ハイトゥジンロ労使は9日に行われた交渉で、使用者側が提起した損害賠償・仮差押えと民刑事上の告訴・告発を取下げることで合意した。
チン・ギョンホサービス連盟全国宅配労働組合委員長は、元請宅配会社が中央労働委員会の判定にもかかわらず、交渉責任を認めない問題を指摘した。彼は「(昨年)中央労働委員会は元請が使用者であり、従って労働組合と交渉する義務があるという歴史的判定を下した」とし、しかし「大韓通は中労委判定に不服だとして行政訴訟を行った。その後15カ月が過ぎたが、まだ1審裁判中である。労働組合が勝訴しても、高裁と最高裁まで行くことになれば、今後最終判決までどれくらいかかるのかため息が出てくる状況だ」と話した。
運動本部は、憲法上の労働3権を労組法が反映できていない構造を変えるため、基本権の実質化および生存権保障の次元で法改正の必要性を強調していく計画だ。このために大衆的なキャンペーンと使用者側の損害賠償・仮差押え関連の労働者の実態を明らかにする証言大会及び討論会を開催する。また、国政監査を通じてもこのような問題を知らせ、国会に圧力をかける予定だ。
一方、運動本部の共同代表は、ヤン・ギョンス民主労総委員長をはじめ、チョ・ヨンソン民主社会のための弁護士会会長、パク・ソギュン全国民衆行動共同代表、パク・レグン手をつないで代表、ハン・サンヒ参与連帯共同代表、ナム・ジェヨン韓国キリスト教教会協議会(NCCK)牧師が共にすることになった。
ウン・ヘジン記者
(「チャムセサン」9月14日)
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