ハンセン病家族国賠訴訟(下)
天皇制国家が作った差別
戦後も続いた隔離政策
「社会防衛」イデオロギー批判へ
寄稿 磯崎 繁
1 草津楽泉園に作られた「重監房」の実態は?
「重監房」というのは通称で、正式には「特別病室」という。ここ群馬県草津町の国立療養所栗生楽泉園の敷地内に作られた施設だが、実際には治療は行われず、ハンセン病患者専用の刑務所として使用されていた。全国の療養所に監禁室が作られ「監房」と呼ばれていたが、それよりも重い罰を与えたことから、今は「重監房」と呼んでいる。一九三八年に建てられ戦後一九四七年に廃止されるまで、全国の療養所から九三人の患者が送り込まれ、そのうち二三人もの人が命を落としたと言われている。
施設は、崖を切り拓いた敷地を高さ四・五mのコンクリート塀で囲い、中は八室の独房に仕切られていた。一室の広さは便所を含めて四畳半程度。電灯の器具はあっても電源はなく、小さな明かり取り窓と食事の差し入れ口があるだけの密室だ。患者には「減食の刑」が科され、わずかな麦飯や具なしの味噌汁、または白湯が一日二回だけ与えられた。飯は麦が多過ぎて握り飯にできないため、「箱弁当」と言って弁当箱に入れて配ったとも言われている。
投獄された患者は、誰とも面会できないのはもちろん、食事を配る係の入所者とさえ口をきくことを許されなかったようだ。逃亡を防ぐために床が極端に低い造りとなっていて、夏は湿気がひどく、冬は寒さが直に伝わって来たのではないか。冬季は零下二〇℃になることもあったと言われる暖房のない部屋に監禁され、薄いふとんだけで耐えなければならない。闇、飢餓、孤独、極寒と酷暑の五つの「地獄」を備えた過酷な監房だった。
当時、「らい予防法」に基づく「国立らい療養所懲戒検束規程」によって、療養所の所長の判断で裁判も経ずに監房への収監が行われて国立療養所内の秩序が保たれていた。しかしこの運用はでたらめで「監禁期間は再度の延長を含めて最長二カ月まで」と規定されていたにもかかわらず、五〇〇日を超えて投獄された人もいた。その上に、さらに重監房を作った理由として最も大きな理由は、一九三一年に「らい予防法」が制定されると、強制収容の対象が在宅患者にも拡大された。全国で「自分たちの町からハンセン病をなくそう」という「無らい県運動」によって、急速に強制収容者が拡大し、国立療養所内に、内部の刑務所を作らねばならないとの必要性のためだった。
2 「無らい県運動」とはどのように組織されたのか
無らい県とは、すべてのハンセン病患者を隔離して、放浪患者、在宅患者が一人もいなくなったことを意味する。最初愛知県で始まったが、一九三六年「ハンセン病絶滅計画」が開始された一九三六年以降、患者を摘発し、療養所に送り込むという官民一体の運動になった。
この運動を主導したのが、らい予防協会で、渋沢栄一と内務省が中心となり、貞明皇后の下賜金と財界の寄付で作られた財団法人であった。もちろん下賜金とは名目で,無らい県運動が、皇室の恩恵のもとに行われるという天皇制を全面的に利用するものであったことは明らかだ。
らい予防協会は官民一致で一九三二年より、貞明皇后の誕生日である六月二五日を「らい予防デー」にし、「つれづれの友となりても慰めよ 行くことかたき我らにかはりて」の和歌を詠んだ一一月一〇日を「お恵みの日」と定め国民にはハンセン病予防には、隔離しかないことを訴え患者には皇恩に応えて隔離に応じるように求めるなど皇恩を強調して、絶対隔離の世論喚起を行った。
例えばらい予防協会長清浦奎吾は「一家にらいの患者を出しましたなら一家親族がみな恥じとして始末しなければならん気になりますと同様に国民同胞の間にかくのごとき患者が一万も二万もあるということはすなわち一家が一人の患者を出したならば親子兄弟親族まで恥じとし……これすなわち文明国として誇るところの我が日本に汚点なからしめる……」などとらい予防デーの講演で述べている。このようにらい予防デーは、国民の間に過大な恐怖心を形成し、ハンセン病患者への偏見を植え付け、患者の摘発を課する日になったのである。
このような無らい県運動は、全国にハンセン病患者、そしてその家族への社会からの排除の差別構造を作り上げ、戦後,平和主義と共に、国民主権、基本的人権の尊重を基本とする日本国憲法が発布、施行され、社会の民主化が図られても、らい予防法は社会防衛の手段として残り続けることになる。一九五一年になってもハンセン病問題管轄の厚生省は一九五〇年から三年間で療養所の定員を三五〇〇床も増やす計画を立て、隔離政策を推し進めようとしていた。
そして、国会で証言した光田健輔は、らい予防法を改悪してさらに厳しく強制収容できるようにと訴えていたのだ。
【訂正】前号5面ハンセン病国賠訴訟記事下から2段右から1行「旧らい」を「救らい」に訂正します。
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