5.23関西生コン大阪第1事件控訴審

不当極まる判決を糾弾する!
胸を張って正義を貫くぞ

 【大阪】関生支部・大阪第1事件の控訴審判決が5月23日にあり、判決は控訴棄却という不当判決だった。大阪第1事件というのは、全日建連帯労組関西地区生コン支部が2017年12月に決行したゼネストに対し、2018年9月から10月にかけられた弾圧事件である。7人が威力業務妨害罪で大阪地裁に起訴された。地裁判決は被告7人全員有罪で、懲役2年執行猶予4年が1人、懲役1年8カ月執行猶予4年が2人、懲役1年8カ月執行猶予3年が2人、懲役1年6カ月執行猶予3年が2人だった。
 支部が全面的に協力したことで大阪広域協同組合が結成され、共同購入・共同販売が実現し、生コン価格が大幅に値上がりしたことを受けて支部は春闘でバラセメント・生コンの輸送運賃の値上げ(運転手である労働者の賃上げの原資となる)を要求した。その年は運賃の値上げは実現しなかったが、広域協組は翌年の値上げを約束した。ところが一向に約束は果たされない中、2017年末のストライキに至ったのである。このストライキの日に、関生支部が大阪港SS(宇部三菱セメントのSS)門前で、ストライキ時に出入りする輸送車の運転手に対して協力要請行動を行ったことが、威力業務妨害に当たるとして弾圧を受けた。
 判決当日は、9時半に裁判所前の若松浜公園に支援の労働者100人が集まり、短い座り込み集会をしたのち、公判の傍聴券を求めて並んだ。40人ばかりが傍聴券を受け取り、外れたものは再び、座り込み集会を継続した。法廷では、裁判長が聞き取りにくい小さな声で30分かけて判決文を読み上げた。閉廷後、座り込み集会で判決の報告があった。

裁判長の不当
な言辞許すな
 智広弁護士が判決内容を説明し、「控訴審に当たってこちらが主張した点を、一つひとつ潰していくという内容だった。こちらの主張について裁判所が判断を示さないと上告理由になるので、上告させないためにそうしたということだ。
 大きな争点は2つぐらいだ。そもそも今回の行為は威力業務妨害に当たるか。もう一つは、それが仮に威力妨害に当たったとしても、労働組合活動としての正当性があるということ。
 裁判所は、交通量の多いところでの行動は非常に危険で、車両の進行を困難にした。この点が何度も繰り返された。それが何の目的で行われたかとか、どういう経緯で行動に至ったのかについて言及がなかった。最後に、量刑についての判断が述べられた。
 こちらから昭和の時代の組合事件で、似たような事件の判決例を示し、それと比較すると仮に有罪でも罰金刑ぐらいだと主張したことに対し、事件の内容は一つひとつ違い、量刑は時代によって変わりうるといった。この論理はどうかなと思うが、裁判官の本音がぽろっと出た感じがする。おそらく上告することになる」と述べた。
 続いて、原告7人の1人、七牟禮時夫さん(支部副委員長)が発言し、「智広弁護士も言ったが、量刑が時代によって違うという発言、裁判長が言っていいのか。我々は、どんな判決が出ても、ストライキは当たり前のこととしてやっていく。憲法で保障されていることが弾圧されることは決して許してはならない。上告して闘う」と決意を述べた。
 連帯労組書記長の小谷野さんが発言し、「判決は、事実上車を止めてしまったなどと、経緯には触れず、場面だけを切り取って、映像を見れば、こう判断されるといった感じ。結論ありきの判決だ。時代によって量刑云々は、迷文句だ。関生だからいけないということなのだろう。全港湾が1976年にストライキをやったときは、みんな道路に座り込んで2日間にわたって阻止をして、罰金5万円だった。今回の場合1台1台は短時間だったと裁判所も認めているが、5万円と懲役2年の違いの理由はどこにあるのか。いまだにこういうことをやっているから、こうなるのだと裁判所は言いたいのだろう。でも、自分たちの要求は正々堂々と胸を張って闘っていくのが労働組合だ」と述べた。
 最後に、労働委員会への要請行動を準備していること、また5月28日関生支部総決起集会への結集の要請があった。全港湾大阪支部小林委員長(大弾圧を許さない実行委員会代表)がまとめをした。              (T・T)
 

不当判決に抗議する七牟禮時夫さん(5.23)

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