6.6東京電力福島原子力発電所事故の責任を問う控訴審公判
福島原発事故の責任を追及する
東京高裁が審議打ち切りを宣言
現場検証ぬきの結審を許すな
高裁判決日は来年1月18日
東京電力福島原子力発電所事故の責任を問う、控訴審公判は6月6日午後2時に開廷した。公判の傍聴希望者は169人だったが用意された傍聴人席は32人分だけだった。入廷前傍聴者に対して人権を否定するボディータッチによる所持品検査が強行された。
当日公判出廷は被告3人中(勝俣恒久、武黒一郎、武藤栄)2人が体調不良を理由に欠席し、武黒一郎だけだった。
開廷後裁判長が冒頭、「本日結審判決日を決めたい」と発言した。裁判官の第2回公判時の「次回結審宣言」に対して、被害者・弁護団は現場検証及び証人尋問を要請し、結審延期を要求した。支援団及び支援者は、公正判決要求署名(一審判決を破棄し公正な判決を求める署名)を実施し5月20日署名提出行動、延べ9日(5・23~25、5・27、5・30・31、6・1~3)に及ぶランチタイムスタンディングを実施した被害者の訴えを切り捨てた暴挙であった。裁判官が閉廷を告げた後傍聴人から、「被害者の声を聞け」「現場検証を行え」と審議打ち切りに対する抗議の声が発せられた。
公判は最初に被害者2人の陳述書を代読した。被害者は陳述書で一審無罪判決について、結審は悔しい。中間貯蔵地造成に協力して家を出た。両親に会いたくなる時がある。最期を看取れなかったからではないかと思う。寒がりだった父が、冷たい体育館の床の上のビニールシートの上で遺体となっていた、その心情を理解してほしい、等と述べた。
その後、第2回公判で採用された証拠について指定弁護士が、「新たに高裁で採用された証拠は長期評価の信頼性を高めた。地裁判決の長期評価の信頼性、具体性を否定した判決は誤り。千葉訴訟の高裁判決書やIAEAの指針等を説明。そして最後に神山指定弁護士は、地裁判決は事実誤認、高裁が被告人らの過失責任を否定することは正義に反する、等と弁論した。
被告弁護人宮村弁護士は、民事訴訟に判決することを刑事訴訟の事実認定採用は許されない。反対尋問権、防御権の侵害だ。民事事件と刑事事件との問われている責任は違うと反論した。最後に裁判長何かあるかとの問いに、被害者参加代理人の海渡弁護士が発言。まもなく、最高裁と東京地裁商事部で関連事件の判決。一審判決と相違判断の時、弁論再開、判決の証拠採用、判決を資料とするよう述べた。
そして福島原発事故は戦後最大の公害であり、最高裁の判断、現地に足を運んだうえで下される東京地裁商事部の判断を参考にすることは当然と発言した。
裁判長の判決日確定はなかったが、予定は12月14日、1月16日、1月18日の何れか14時からとして閉廷した。公正判決要求署名は続けられている。署名を進めよう!
第3回公判動画はアップされている。動画を見よう。
https://youtu.be/MAFY5u7BiJk
高裁判決日が確定した。2023年1月18日14時開廷
判決日に駆け付けよう。
(浜西)
週刊かけはし
《開封》1部:3ヶ月5,064円、6ヶ月 10,128円 ※3部以上は送料当社負担
《密封》1部:3ヶ月6,088円
《手渡》1部:1ヶ月 1,520円、3ヶ月 4,560円
《購読料・新時代社直送》
振替口座 00860-4-156009 新時代社