共生ユニオンいわて

非正規労働者の権利のために
差別を許さない闘いを

 【岩手】9月12日、共生ユニオンいわては岩手労働局に対して以下の3点について申し入れ交渉を行った。非正規労働者の処遇をめぐる闘いの一端としてその内容を伝えたい。

1.パートタイム・有期雇用労働法について、助言や指導を委任されている労働局長が、同法第18条が示す「雇用管理の改善などを図る必要がある」と考える範囲
2.無期転換に伴う労働条件の変更(同一労働同一賃金の適応)について 
3.最低賃金の均等化を目指して  

 1については、同法第8条の「不合理と認められる相違を設けてはならない。」については、個々の待遇ごとに適切と認められる内容を考慮して判断するが、最終的には司法判断になるとの回答。待遇の差が不合理かどうかは就業規則や契約内容だけからは判断できず、待遇の違いの内容を具体的に聴取する必要があるとのことであった。他の相談先としては、法テラス、県の労働委員会、市町村の無料相談会といった公的相談先を案内しており労組を案内することはないとの回答であった。本法に関わる21~22年度の調停の実績はゼロであるとのこと。
 「パートタイム・有期雇用労働法」は、非正規雇用の労働者の多くが理不尽な差別的な労働条件に甘んじている現実を変えることを目的にしてできたはずである。であるなら、労働局がこの法律に沿って行うべきは「できるだけ労働者の立場に沿って相談に乗る」ことであって、中立的にふるまうことではないはずである。行政機関としての労働局は、自らの使命を自覚し、本法の適応を求めて立ち上がる労働者に寄り添うべきである。裁判闘争になることは自らの敗北であり、調停の実績がゼロであることは本当に恥ずかしいことであることを自覚せよ。
 2については、労働者はパートタイム労働者でない限り本法の対象にならないと明言。無期転換の意味は会社によって異なるため個々に確認するしかないと回答。
 「無期転換」が「同一労働同一賃金」の対象になっていないため、「無期」以外の労働条件については全く野放しの状態になっていることが明らかとなった。この点は法律の大きな抜け穴であって、早急に無期転換イコール正規労働者としての雇用とする法律を成立させるべきである。
 3最低賃金については、半分近い非正規。子供も生めない現状を変えるには引き上げが必要との意見は上司に伝える。地方最低賃金審議会のすべての委員は最賃近傍で働く人の意見を集約して会議に参加していると理解していると回答。秋からの大規模なスクリューインフレーションが確実視される中で今年度中に再改定の必要があるとの意見は上司に伝えると回答。
 しかし、すべての委員が最賃近傍で働く人の意見を集約して会議に参加しているなら、もう少し結論が変わるはずだ。非正規・最賃近傍の労働者の声を集め、世間にとどろかせることが必要だ。
         (ST)

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