『結婚の自由をすべての人に』愛知訴訟

同性カップルの権利保障を婚姻平等法の制定を実現しよう

違憲判決が示したこと

 5月30日、名古屋地裁(西村修裁判長)は、『結婚の自由をすべての人に』愛知訴訟(原告・愛知県に住む同性カップル)に対して「同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度として公証することなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていない」ことについて憲法24条2項と憲法14条1項に違反するとした。つまり、「同性カップルに対して、その関係を国の制度として公証」されていない状況に対して違憲判断をした。
 また、憲法24条1項については「憲法が一義的に同性間に法律婚を及ぼすことを要請するとは解し難い」と認定し違反とは言えないとした。

 ◦憲法24条1項(婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない)
 ◦憲法24条2項(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない)
 ◦憲法14条1項(すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。)

 原告は、同性カップルとして婚姻届を行政に提出したが受理されなかったことに対して、①同性同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は、同性同士の婚姻が認められない法的状態を生じさせており、憲法13条、14条1項及び24条に違反する②被告が必要な立法措置を怠ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして慰謝料等の支払を求めた。以下判決のポイントについて検証する。

憲法24条1項は合憲

 憲法24条1項に対して判決は、「婚姻は『両性』の合意のみに基づき、成立すると規定する。憲法制定当時、同性間に法律婚を及ぼすことを要請されていたとは解し難い」と従来の解釈を踏襲した。
 だが、「その後、多数の諸外国で同性婚制度が導入され、我が国でも地方自治体の登録パートナーシップ制度の導入が進み、同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢が変化している」と規定したうえで、「24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を定めたところにあった」が、「同条が同性間に法律婚を及ぼすことを禁止しているとは解されない」という判断もした。
 そのうえで「同性カップルにいかなる保護を付与する制度を構築するのかは、現行の法律婚制度とは別の規律を設けることもありうる。同性婚を肯定している国でも、パートナーシップ制度などを先行させ、後に同性婚制度に移行または併存させるなど、制定過程は様々だ」として「社会情勢の変化を考慮」という姿勢を示しつつも、「憲法が一義的に同性間に法律婚を及ぼすことを要請するとは解し難い」と切り捨て、「24条1項に違反するとはいえない」と断定した。
 関連して「国家賠償法上違法かどうか」について、「同性婚の公式な承認の必要性」の国連勧告(2017年)、地方自治体の登録パートナーシップ制度が初めて導入(2015年4月)、同性婚法案提出(2015年4月)の経過に触れながらも、あえて過小評価したうえで「伝統的な家族観は今日も失われてはおらず、国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていたと評価することはできない」として国家賠償法上違法はないと却下した。

憲法24条2項は違憲

 判決は、憲法24条1項と国家賠償法適応に対する不当な判断をしているが、憲法24条2項に関しては、これまでの『結婚の自由をすべての人に』札幌、東京、大阪訴訟よりもかなり踏み込んだ判断をしている。
 24条2項については、24条1項の判断にもとづいて「現行の法律婚を同性間に及ぼすことを要請していないと解するのが整合的だ」と規定しつつも婚姻制度に対して、「婚姻の本質は真摯な意思で共同生活を営むことにあり、その価値は人の尊厳に由来し、重要な人格的利益だ。人格的利益を実現する法律婚制度は、両当事者の関係が正当だと社会的に承認されることが欠かせない。
 現行制度は、歴史的な伝統的家族観に根差すもので、それ自体合理性を有する。しかし、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有する。家族の多様化が指摘されており、伝統的な家族観が唯一絶対のものではなくなっている」という評価を明記し、「社会情勢の変化」を押し出した。
 つまり「同性カップルは、その関係が公証されず、保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みすら与えられない甚大な不利益を被っており、結婚契約など公正証書を締結するなどしても解消できない」と断定した。
 この判断をバネにして判決は、「立法は国の伝統や国民感情などを踏まえ、全体の規律を見据えた総合的な判断を要する。しかし、同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、国民が被る具体的な不利益は想定し難い。地方自治体の登録パートナーシップ制度導入の増加により弊害が生じたという証拠はなく、伝統的家族観を重視する国民との間でも、共存する道を探ることはできる。
 同性カップルが法律婚による重大な人格的利益を享受することから一切排除されていることに疑問が生じている。現状を放置することは、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ない」と認定し、「24条2項に違反する」とした。
 岸田政権は、「憲法24条は同性婚制度を認めることは想定していない」という答弁を繰り返しているが、この詭弁に対して小林節慶応大名誉教授は次のように批判している。
 「日本国憲法が制定された1946年当時に同性婚が想定されていなかったのは、歴史的事実である。しかし、今日では、それを『男男』or『女女』と読んでも構わないはずである。なぜなら、これは、婚姻は『2人の成人の合意だけで成立する』という立法趣旨で、帝国憲法の下で存在した家制度(つまり親による拒否権)から婚姻制度を解放するものだからである」と批判している(日刊ゲンダイデジタル23/02/11)。

憲法14条1項は違憲

 さらに判決は、憲法14条1項について「法の下の平等」の観点から「性的指向が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえる。同性愛者にとって同性との婚姻が認められないのは、婚姻が認められないのと同義で、性的指向による別異取り扱いに他ならない」と強調した。そのうえで「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ず」と認定し「14条1項にも違反する」とした。
 しかも「同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定」と批判し、「同性カップルに対して、その関係を国の制度として公証することなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていない」と厳しく指摘している。
 このように名古屋判決は、いずれも『結婚の自由をすべての人に』札幌(2021/「憲法14条違憲」)、東京(2022/「憲法14条、1項24条違憲、)、大阪(2022/24条合憲)訴訟判決のうえで、さらに踏み込んだ判断を行っていることは確かだ。
 公益社団法人「Marriag
e For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」(代表理事 寺原真希子 三輪晃義)は、「札幌地裁判決、東京地裁判決に続き、『結婚の自由をすべての人に』訴訟における3件目の違憲判決です。
 世論調査の結果も司法の判断も、国会による立法を要請するものであり、国会がこれ以上、現在の状況を放置することは許されません。広島で開催されたG7サミットの首脳声明では『あらゆる人々が性自認、性表現、性的指向に関係なく、暴力や差別を受けることなく生き生きとした人生を享受できる社会を実現する』ことが明記されました。法律上同性同士の婚姻を認める法改正のための具体的な立法作業に直ちに着手することを、国会に対して改めて強く求めます。
 『結婚の自由をすべての人に』訴訟は、札幌高裁、大阪高裁、東京高裁、東京地裁(東京2次訴訟)においても審理が続いています。これらの裁判所においても違憲判決が下されることを期待しています」とコメントを明らかにしている。
 婚姻の平等を実現すべく「婚姻平等法案」(戸籍上で同性でも婚姻できるようにするための民法改正案/2019年6月7日に立憲民主、共産、社民が衆院に共同提出)の制定が求められている。
       (遠山裕樹)

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