9.8汚染水放流差し止め提訴行動

意図的な公害を許さない
全国で裁判を支えよう

 【福島】汚染水放流差し止め提訴行動は、先ず福島市民会館で提訴前集会が実施された。集会はサテライト会場も使用し200人が参加した。集会は阿武隈法律事務所の鈴木弁護士による進行で行われた。

新たな被害の
押しつけだ!
 広田弁護士が挨拶し、今日の提訴人数を151人、さらに二次募集実施し原告の増加を図ると報告した。
 「訴訟は国に対する汚染水放流許可の取り消しを求める行政処分及び、東京電力に対する汚染水放出差し止め訴訟である」と述べた。さらに訴訟の見通しについて、「早期解決に向け努力するが長期になる可能性もある、今日を始めとして今後もガンバロー」とあいさつした。
 次にいわき市から駆け付けた教員組合所属の原告代表が登壇。
 「汚染水放出は原発事故の被害者に新たな被害を負わせる意図的な行動、約束を破っていながら謝罪もしていない。福島第一原発は現在も汚染水を発生させている。先ず汚染水を止めるべき。そうしないと汚染水放出は数十年の長期間にわたり続く、何としても止めなければならない。今日はその第一歩」と述べた。
 最後に事務局の丹治さんが行動提起を行い福島地方裁判所前迄のデモ行進に移った。

世代の使命
として奮闘
 提訴後に同じ会場で報告集会が行われた。
 報告集会では広田弁護士は、「訴訟の意義は民主主義と社会正義。民主主義は県漁連との約束破り。社会正義は、双葉郡住民に放射能被害合わせないと謝罪、ひと月しない内に放射能公害に他ならない行為を強行した。一度目は過失又は未必の故意、今回は意図的な行為、この公害を許すわけにはゆかない。この国の在り方左右する問題だ。3・11経験した世代の使命だ」とした。
 次に北村賢二郎弁護士が海渡弁護士に代わり訴状の骨子を述べ、「原告は原発事故による二重の被害を受けた。最初は重過失で、二回目は故意によって。汚染水放流は必要性に疑問、東京電力・国はより環境に負荷をかけない方法の採用義務がある、ロンドン条約違反等」と解説した。
 訴状の解説と今後の闘い方を河合弁護士が、「これは正義の闘い、放流は不道徳且つ重過失そして故意。薄めても毒、大多数の国民が本当は反対。全世界の市民に支持されるだろう。放流は今後40年続くと思う、裁判だけでは不十分、世界の市民と手を結び汚染水放流を止めよう。これは困難な息の長い闘いになるが頑張ろう」とした。
 続いて原告の挨拶に移り、先ず漁業者が、「流し始めてから昨年と同じ、ただ友人の話を聞くと、不安。キノコは山にいっぱいあるが山に入れない状態と嘆いている。魚も同じ状態になるのでは」と手紙によるアッピール。

汚染水海洋投棄
中止に向けて
 佐藤和良さんが、「汚染水はタンクの他に建屋の中に滞留水として存在している。汚染濃度はタンクがトリチウムだけで考えると860兆Bq滞留水が1200兆Bq(Bq=ベクレル)タンク保管汚染水が30~40年とすると、滞留水は更に長く続き福島県沖は人類史上最大の犯罪になる。続けて急に『食べて!』が街に溢れ汚染水と言わせない雰囲気が作られている。この闘いは引くことが出来ないと考えている。世界に汚染水海洋投棄中止の声を轟かせ、中止まで皆で手を取り合って頑張ろう!」と述べた。
 続いて「避難者が汚染水海洋投棄が中断され、事故原発とその放射性廃棄物が安全確実に保管され、その中で被害者の被害回復が進む事を願っているとアッピール」。
 最後に他の参加者及び報道からの質問を受け集会を終えた。
 原告団代表は、宮城、岩手、福島、茨城、千葉の5県、東京都民及び福島からの避難者を対象に2次、3次と原告加入を呼びかけている。処理水は放射能汚染水だ。汚染水差し止め訴訟原告団参加しよう!放流を止める闘いに参加を!

★団への参加希望者連絡方法。
 ALPS処理汚染水訴訟原告団事務局〒970─8045
福島県いわき市郷ヶ丘4丁目13─5
メールアドレス:ran1953@sea.plala.or.jp

汚染水放流やめろ!福島で提訴行動(9.8)

週刊かけはし

購読料
《開封》1部:3ヶ月5,064円、6ヶ月 10,128円 ※3部以上は送料当社負担
《密封》1部:3ヶ月6,088円
《手渡》1部:1ヶ月 1,520円、3ヶ月 4,560円
《購読料・新時代社直送》
振替口座 00860-4-156009  新時代社