9.22契約社員髙橋さんが起こした裁判

同一労働同一賃金を求めて

 【岩手】9月22日、盛岡地方裁判所において、同一労働同一賃金を求めて契約社員髙橋さんが起こした裁判の証人尋問が行われた。 裁判所には全国から多くの仲間たちが支援にかけつけ、傍聴席をいっぱいにして髙橋さんの証言を見守った。

不当な差別
は明らかだ
 髙橋さんは自分の職場での契約社員としての立場が、パートタイム・有期雇用労働法で厚労省が示したガイドラインを参考にすると、明らかに不当な差別的待遇であると確信し、闘ってきた。一方会社側は正社員より負担の軽い労働であることを主張して立場を正当化しようとした。
 裁判開始から午後2時までは会社側の証言。被告会社側は本社総務部長・前東北支店長・水沢営業所長の3人を証人に起用し、契約社員である髙橋さんには正社員より軽い仕事をさせてきたと証言した。しかし、午後の髙橋さんの、証拠にもとづいた証言により、髙橋さんが正社員と同等あるいはそれ以上に多種の業務をこなしている事実が明らかになった。
 また会社側は、正社員には配置転換があるが契約社員である髙橋さんにはないので負担が軽いと主張した。しかし営業所事務担当者の場合、転勤事例は十年以上の長い間全国でたった 5件しかなく、しかもその移動は短距離であり、転居を強いられるほどの距離ではないことも、原告側霜越弁護士の反対尋問を通して立証された。

労働者のため
の労働行政を
 このような明らかな事例がなぜ裁判にならなければならないのかと改めて感じさせられた証人尋問であった。立場の弱い労働者(ましてや非正規労働者)が行政に相談した場合、相談窓口である労働局や労基署はできるだけ労働者の気持ちに寄り添った対応をすることが求められる。もしも労働局や労基署がもっと真剣に髙橋さんの訴えを受け入れていたら、別の解決があったかもしれない。
 しかし髙橋さんが最初に相談した労働局や労基署の対応は、あまりにも厚労省が示すガイドラインとかけ離れていた。この裁判に勝利することは今後の非正規労働者の闘いにとって重要であるが、同時に労働行政をもっと労働者よりのものに変えるために働きかけを強める必要があると感じた。       (ST)

不当な差別待遇を跳ね返そうとスクラムを強化(9.22 盛岡)

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