3・14札幌高裁判決─同性婚の法制化を

憲法24条1項違反判決

性的マイノリティへの侮辱をやめろ

 3月14日、札幌高等裁判所(斎藤清文裁判長)は、「結婚の自由をすべての人に」(同性カップル3組6人)が同性同士の婚姻を認めていない現行制度が違憲だとする損害賠償請求に対して憲法14条1項(国民は法の下に平等であり、差別されない)、憲法24条1項(婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する)、憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した法制度の制定)について憲法違反であると判断した。過日の「結婚の自由をすべての人に」の裁判では初めて憲法24条1項違反だとした。なお損害賠償は棄却したので原告は、最高裁に上告した。

札幌高裁判決は画期的だ


 これまでの「結婚の自由をすべての人に」の裁判での憲法判断は、①札幌地裁(2021年3月17日/14条1項の法の下の平等に違反) ②大阪地裁(22年6月20日/合憲) ③東京地裁(1次)(22年11月30日/24条2項に違反する状態) ④名古屋地裁(23年5月30日/14条1項、24条2項に違反) ⑤福岡地裁(23年6月8日/24条2項に違反する状態) ⑤東京地裁(24年3月14日/24条2項に違反する状態)という判決の流れであったが、3・14札幌高裁の憲法24条1項違反の判決は画期的だ。
 原告の中谷衣里さんは、「これまで各地の判決は『違憲』や『違憲状態』、『合憲』と判断が分かれてきた。私やほかの同性カップルが、社会でいないものにされている。札幌高裁の判決は、同性婚をも保障すると判断し、同性カップルもこの国で生きていい、と励まされた」と述べた(3月15日、各報道)。

差別主義者荒井事件を反省せず


 判決に対して岸田政権の林芳正官房長官は、「(同性婚の導入について)親族の範囲やそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係を認めるか、といった国民生活の基本にかかわる問題だ。地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入状況などを引き続き注視していく」とあいまいな発言で逃げ切った。自民党は、日本会議、神社本庁、統一教会など宗教右派の影響もあり、党政策の中で「同性婚容認は相容れません」「パートナーシップ制度についても慎重な検討が必要」の立場を繰り返してきた。
 岸田文雄首相も「(同性婚導入について)国民一人一人の家族観とも密接に関わるものであり、国民各層の意見、国会における議論の状況、同性婚に関する訴訟の状況についても注視していく必要がある」(1月31日)と述べ、まじめに取り組まずサボタージュしていくことを宣言している。このような姿勢が、当時の荒井勝喜首相秘書官が性的マイノリティや同性婚に関連して「僕だって見るのも嫌だ。隣に住んでいるのもちょっと嫌だ」と発言(2023年2月3日)を生み出したことをいまだに反省していないことの現れだ。
 岸田政権、与野党は3・14札幌高裁の憲法違反判決を受け、ただちに同性婚導入に向けた法制定を行え!

憲法13条に違反しない?

 まず判決は、憲法13条(幸福追求権、人格的自律権、自己決定権の保障)に違反しないと判断している。
 理由として「婚姻制度は、法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、性的指向及び同性間の婚姻の自由に係る人格権の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められている法制度との関係で初めて具体的に捉えられる」という認識を前提にして、「憲法24条は文言上異性間の婚姻を定め、これに基づいて制定された各種の法令、社会の状況等を踏まえた」ものだから、「憲法13条が人格権として性的指向又は同性婚の自由を保障しているものとは直ちにいえず、憲法13条に違反すると認めることはできない」と断定した。
 ここでは「憲法24条は文言上異性間の婚姻を定め」ているという認識を土台にして、これまでの「社会状況」のうえで「民法及び戸籍法が同性者間の婚姻を許容していないのは憲法13条」に限定した形で違反していないとした。
 ここの判断は、後の「憲法24条」解釈からすれば矛盾している。つまり、憲法13条(人格権の保障、自己決定権の保障)、憲法24条1項(婚姻は両性の合意)からすれば同性婚が法制化されていないことは明らかに違反である。
 だから高裁は、あえて「もっとも、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、憲法24条における立法裁量の検討に当たって考慮すべき事項である」と述べざるをえなかったとみえる。

憲法24条違反


 高裁の憲法24条1項の解釈は明解だ。
 ここでも「憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である」と社会状況の流れをひきあいにだしている。「同性婚導入」の流れがあるのだから「憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであり、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値する」と当然のごとく断言するのだ。
 さらに「憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。そうすると、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含むものであって、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である」と強調するほどだ。
 この判断は、当然としても高裁もやはり国家権力機構の一部であるため政府権力の圧力などもいちおう気にしておかねばという姿勢が判決では「もっとも、婚姻及び家族に関する法制度を定めた規定が憲法24条に適合するものとして是認されるか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である」と述べ、同性婚法制化は国会の仕事だとプッシュする。
 この強調は「本件規定は、同性間の婚姻を許しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられていない。このことにより、社会生活上の不利益を受け、その程度も著しいということだけでなく、アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。
 他方、同性婚を定めた場合の不利益、弊害の発生はうかがえない。同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている」と述べ、国会はちゃんと法制化せよとまで言ってるのだ。完璧だ!
 それだけではない。
 「地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない」と明記した。
判決は、同性婚法制化が遅すぎることによって当事者たちは人権侵害による打撃、不利益などに追い込まれていることも浮彫りにし、結論として、「憲法24条に違反する」としたのだ。

憲法14条1項に違反

 さらに判決は「憲法14条1項」についても「同性愛者は、異性との間では婚姻ができることから、男か女かという性別による差別があるものではない。しかし、本件で問われているのは、本件規定が同性婚を定めていないため、異性愛者は異性と婚姻することができるにもかかわらず、同性愛者は同性と婚姻することができないという、性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、国会の立法裁量を考慮しても、区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該取扱いは、憲法14条1項に違反する」と断言する。
 だから当事者は「様々な制度が適用されないという著しい不利益を様々な場面で受けている」から「そうすると、国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、 同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては、合理的な根拠を欠くものであって差別的取扱いであり、本件規定は、憲法14条1項に違反する」と結論づけた。
 そのうえで「同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない」と述べ、司法権力と官僚たちの自己保身の現れとして「本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない」と述べ棄却したのである。
 判決の最後に斎藤裁判長は「付言」として「同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は日々の社会生活で不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、対策を急いで講じる必要がある」。
 「したがって、喫緊の課題として、同性婚につき、異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応がのぞまれる」と述べた。
 そのとおりだ。この主張は、判決のなかでも繰り返し強調されている。おそらく「いらだち」「怒り」に近いものだろう。

同性婚反対派の敵対許すな

 控訴審で国側は、従来どおり「憲法24条1項に『両性』や『夫婦』といった文言が用いられていることから、1項が保障する婚姻の自由が及ぶのは、異性カップルのみだ」と繰り返し敵対してきた。
 関連して「結婚の自由をすべての人々に」訴訟全国弁護団連会「同性婚法制化のためのQ&A」(岩波ブックレット)ではQ「どうして国は同性婚を認めないのですか」に対して「反対、消極的な立場として、①同性愛は、自然の摂理に反する。②同性婚を認めると、家族の在り方が変わってしまう。③同性婚について、国民の理解が得られていない」を紹介し、「今の結婚制度は生殖を基準に置いているわけではない。『家制度』を前提とした戦前発想は否定され、同性婚を認めると、家族のあり方が変わってしまうのではなく、すでにある『家族』を法的に保護すべき問題であり、家族の形は一義的ではない」と反論している。
 要するに国と同性婚反対派は、異性愛強制社会を前提にした家父長的家族観、天皇制をも含み手前勝手な歴史観、偏見に満ちた解釈をすることによって性的マイノリティーの排除に満ちた人権侵害の強行であり、悪質な犯罪だ。宗教右派、天皇主義者らは、結局のところ天皇主義に貫かれた日本国家の防衛派でしかないのだ。
       (遠山裕樹)

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