プラットフォーム労働者の権利保障と国内法整備

イ・コッマム

 国際労働機関(ILO)がプラットフォーム労働者のための初の国際条約を採択したことを受け、国内立法の焦点は「プラットフォーム労働者を保護するか」から「どのような法律で、どの程度まで保護するか」へと移りつつある。
 核心となる争点は、プラットフォーム労働者を既存の労働基準法や労働組合法の適用対象として広く認めるか、あるいは労働者と自営業者の間の別個のカテゴリーと見なし、「働く人の基本法」を通じて最低限の権利を優先的に保障するかという点だ。プラットフォーム労働の特性を反映した独自の保護システムが、労働法の死角を埋めるセーフティネットになり得るとする主張と、かえって既存の労働法よりも低い権利を制度化してしまうのではないかという憂慮が対立した。
 民主労総と韓国労総、共に民主党のキム・ジュヨン、キム・テソン、イ・ヨンウ議員室、進歩党のチョン・ヘギョン議員室は21日午前、国会会館で「ILOプラットフォーム労働条約採択の意義と課題に関する討論会」を開催した。
 この日の討論会では、韓国労総中央法律院の公認労務士であるチ・ソングン氏と、民主労総公共運輸労組法律院の弁護士・労働者権利研究所研究委員であるウ・ジヨン氏が発表を行った。韓国労総全国連帯労組家事・ケアユニオンのチェ・ヨンミ委員長、民主労総サービス連盟全国代行運転労組のイ・チャンベ委員長、雇用労働部労務提供者支援課が討論者として参加した。
 今年の6月12日、ILO第114回総会で採択された第193号「プラットフォーム経済における質の高い労働に関する条約」は、賛成406票、反対8票、棄権36票を得た。韓国政府も同条約の採択に賛成した。

争点1. 「働く人の基本法」は死角を埋めるか、それとも低い権利水準を固定化させるか

 最大の争点は、政府と国会が推進する「働く人の基本法」(基本法)の性格と役割である。
 チ・ソングン労務士は、労働基準法上の勤労者として認められる人には既存の労働法を完全に適用する一方で、勤労者として認められない勤労者に対しても最低限の保護を提供する基本法が必要だと主張した。
 プラットフォーム労働の形態や従属性の程度が非常に多様であるだけに、すべてのプラットフォーム労働者を即座に労働基準法上の労働者とみなしたり、労働基準法のすべての条項を一律に適用したりすることは難しいという理由からだ。労働基準法が伝統的な雇用関係を基に設計されただけに、一部のプラットフォーム労働には実質的に適用が難しい規定もあるという説明だ。チ・ソンクン労務士が提示した基本法は、既存の労働法に代わる法律ではなく、保護の最低ラインに設置されるセーフティネットである。基本法によってすべての働く人に最低限の権利を保障し、労働基準法や産業安全保健法などの個別法を通じて、より高い水準の権利を追加する構造だ。

争点2. プラットフォーム労働者を誰が勤労者として立証すべきか

 2つ目の争点は、プラットフォーム労働者の勤労者性を判断する基準と立証責任である。
 協約第9条は、契約書の名称よりも、実際の労務提供と報酬支給の関係を優先して、雇用上の地位を判断するよう定めている。いわゆる「事実優先の原則」である。プラットフォーム企業が労働者と個人事業主契約を締結していたとしても、実際に仕事を割り当て、報酬を定め、労働の遂行を評価し、アカウントを停止する権限を行使するのであれば、雇用関係が存在し得るという意味だ。
 チ・ソングン労務士は、プラットフォーム労働においては、管理者個人による直接的な指示がアルゴリズムを通じた統制に変わったと分析した。労働者が出勤時間や仕事を自ら選択しているように見えても、プラットフォームが配車承認、評価、報酬、仕事へのアクセス権を統制している場合、実質的な自律性が制限される可能性があるというのだ。

争点3. 使用者はプラットフォームか、仲介業者か

 3つ目の争点は、複数の事業者が関わるプラットフォーム労働において、誰に使用者責任を追求すべきかという点だ。
 プラットフォーム経済では、プラットフォーム運営会社と仲介業者、下請け業者が労働条件を分担して決定する場合が多い。プラットフォームはアルゴリズムとアカウントを管理し、仲介業者は運賃と手数料を定め、他の事業者が契約や教育を担当することもある。
 従来の労働基準法は、単一の使用者によって労働条件全般が決定される伝統的な雇用関係を前提としている。このため、特定の企業がすべての労働条件を決定していないという理由で、どの企業も使用者として認められないという責任の空白が生じる可能性がある。
 チ・ソングン労務士は、企業ごとに実際に行使する権限と機能を考慮し、使用者の責任を分担すべきだと主張した。運賃を定めた事業者は報酬に関する責任を、配車とアカウントを管理した事業者は労働機会と契約終了に関する責任を負うという方式だ。
 ウ・ジヨン弁護士も、協定がプラットフォーム企業を単なる仲介者ではなく、労働を組織し労働条件に影響を与える主体として規定したと説明した。協定第24条がプラットフォームと仲介業者の責任を決定・配分するよう定めたのも、多段階の契約構造を利用した責任回避を防ぐための仕組みだと分析した。

争点4. アルゴリズムは営業秘密か、労働条件か

 アルゴリズムの規制も主要な争点として浮上した。
 プラットフォーム労働者にとって、アルゴリズムは単なる技術ではなく、仕事を割り当て、所得を決定し、労働強度やアカウントの維持の可否まで左右する労働管理手段である。しかし、プラットフォーム企業は、アルゴリズムの動作方式や評価・制裁基準を営業秘密とみなして公開しない場合が多い。協定では、プラットフォームがアルゴリズムやオートメ化システムを利用して労働を監視・評価し、決定を下すという事実、および当該システムが労働条件や就労機会に及ぼす影響を、労働者および労働者代表に事前に通知するよう定めた。
 アカウントの停止や報酬の未払い、仕事の制限、契約終了など、重大な決定がオートメ化システムを通じて行われた場合、労働者に対して書面で理由を説明し、再検討の機会を提供しなければならない。再検討には、人が実質的に関与しなければならない。これは、プラットフォーム企業が「アルゴリズムが決定した」という理由で責任を回避できないようにするためである。同時に、アルゴリズム関連情報の提供を個人の知る権利にとどまらず、労働組合の団体交渉の対象へと拡張できる根拠となる。

争点5. 最低賃金を勤労者ではないプラットフォーム労働者にも適用するか

 報酬と最低賃金の適用範囲も争点だ。
 協定は、すべてのプラットフォーム労働者に対し、報酬と代価を適時に全額支給するよう定めた。雇用関係にあるプラットフォーム労働者に対しては、最低賃金以上の報酬と業務遂行に要した費用の補償を保障するよう定めた。協定はこれにとどまらず、雇用関係にないプラットフォーム労働者に対しても、最低賃金などの保護を適用する案を加盟国が検討するよう求めた。
 これは、韓国の最低賃金法が原則として労働基準法上の勤労者を適用対象としている構造と衝突する。プラットフォーム労働者の所得を賃金とみなすか事業所得とみなすか、待機時間と移動時間を労働時間に含めるか、車両維持費や通信費・保険料などを報酬から除外するかが、併せて議論されなければならない。
 チェ・ヨンミ委員長は、「プラットフォーム家事労働者の報酬から交通費や食事代などを差し引くと、最低賃金に達しない場合が多い」と指摘した。同氏は、「プラットフォーム労働者の業務費用を報酬から分離して実質的な最低賃金を保障し、標準単価制度について議論すべきだ」と主張した。

争点6. アカウント停止は契約管理か、事実上の解雇か

 プラットフォーム労働者のアカウント停止や無効化をどのように規制するかも重要な争点である。
 プラットフォーム企業は、アカウント停止を契約違反に伴うサービス利用制限として説明している。しかし、所得の大部分をプラットフォームに依存している労働者にとって、アカウント停止は働く機会を奪う停職や解雇と同様の効果をもたらす。
 協約第17条は、差別的または違法な事由によるアカウント停止・無効化、契約終了を禁止するよう定めた。アルゴリズムを操作して労働者の検索順位や配車優先度を下げる、いわゆる「シャドウバン(影の制裁)」についても、実質的な就労機会の制限にあたり規制対象になり得るとの解釈が示された。
 イ・チャンベ委員長は、「代行運転の労働者が配車依頼をキャンセルしていない、あるいはキャンセルの責任がないにもかかわらず、一定時間配車が遮断され、危険な運転や目的地の変更を拒否すると、ランク低下やアカウント停止という不利益を受ける」と明らかにした。同氏は「基本法は労働基準法上の解雇制限に代わることはできない」とし、「プラットフォーム労働者のアカウント停止を、既存の労働法上の解雇・懲戒規定と結びつけるべきだ」と主張した。
7月22日
(「チャムセサン」より)

朝鮮半島通信

▲韓国の最高裁は8月12日、徴用被害者の遺族が日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟で、同社の上告を棄却した。

▲朝鮮は8月12日、東岸付近から、1発の弾道ミサイルを、東方向に向けて発射した。

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