転載「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案に反対する会長声明

日本弁護士連合会 松田純一会長声明

 高市政権による戦争国家化の一環である「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案を自由民主党、日本維新の会、国民民主党及び参政党の4党は、6月26日の衆議院内閣委員会で裁決を強行し、6月30日の衆議院本会議で可決した。同法に反対する勢力である日弁連の会長声明を転載し、あらためて参議院での法案阻止に向けて反対を訴える。(編集部)

 2026年6月16日、自由民主党、日本維新の会、国民民主党及び参政党の4党は、共同提案の議員立法として「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案(以下「本法案」という。)を国会に提出し、本年6月26日に衆議院内閣委員会で可決された。
 しかしながら、本法案は、国民の内心の自由(憲法第19条)及び表現の自由(憲法第21条)を侵害するおそれがあり、罪刑法定主義(憲法第31条)の観点からも問題がある。
 本法案が「国旗損壊罪」を定める立法趣旨は、国旗を大切に思う国民感情を保護するものであると説明されている。確かに、国旗は国民の間に広く定着しており、これに愛着を感じる人も少なくない。しかし、国旗を大切に思う感情も、批判的感情も無関心も、まさに国民一人ひとりの内心の自由に属するものである。したがって、国旗に対する感情は、国民の自由かつ自然な感情に委ねられるべきものであり、刑罰をもって強制されるものではない。このような、刑罰により国民感情を強制しかねない法制度は、憲法第19条が保障する内心の自由を侵害するおそれがある。
 また、日本においては、過去に日の丸が軍国主義高揚の手段の一つとして使われた歴史的経緯があるため、本法案による「国旗損壊罪」の創設は、日本国憲法が採用した平和主義に逆行するような印象を与えかねない。また、政治的な批判表現のみならず、国旗を用いた様々な表現自体を萎縮、抑制させることになりかねず、憲法第21条が保障する表現の自由を制約するおそれも大きい。
 さらに、本法案では、第2条第1項で「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者」を処罰の対象者とし、第2条第2項で「前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする」とされている。
 しかしながら、「著しく不快又は嫌悪」という感情は人それぞれ異なり、そのような内心の感情を犯罪の構成要件に加えることは極めて抽象的かつ不明確である。また、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」とする点についても、その行為時の規範として不明確であり、罪刑法定主義(憲法第31条)に反するものである。
 以上のとおり、「国旗損壊罪」の創設は、政治的な抗議活動や表現活動に対する萎縮効果をもたらすものであり、憲法第19条及び第21条に抵触するおそれが高い上、憲法第31条の罪刑法定主義に反し処罰範囲が拡大していくおそれも大きい。
 したがって、当連合会は、「国旗損壊罪」の創設に反対する。
 2026年6月26日
 日本弁護士連合会
 会長 松田 純一

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